※普通一種 MT 免許教習カリキュラム変更のお知らせ※      ~令和7年4月1日から変更~

これまで、普通一種 MT 免許教習は、MT 普通車で技能教習を行っていましたが、

令和7年4月1日に普通一種 MT 免許教習カリキュラム変更に関する法律が施行され、普通一種 MT 免許教習については、AT 教習車での教習を終了した後、

MT教習車での校内コース教習を終了し、AT 車 と MT 車 の技能検定試験を順次受験することとなりました。

当校では、今回の法律の改正を受けて、4月1日以降に普通一種 MT 免許の取得を希望して入校する方については、

AT 車での技能教習後、普通一種AT免許の技能検定に合格した方に普通一種 AT 免許「卒業証明書」を交付し、引き続き AT 免許限定解除の教習を MT 車で行い、

MT 車での技能審査試験合格者に、普通一種 MT 免許「技能審査合格証明書」を交付することとしました。

その後、運転免許センターでの本免学科試験を受験し、合格した方に運転免許証が交付されます。

詳細については